トピック:東レは、止痒剤「レミッチ®」の用途特許を巡る訴訟で、沢井製薬および扶桑薬品工業に対して特許権侵害の差止仮処分命令を取得した 要旨:東レは、止痒剤「レミ…

トピック:東レは、止痒剤「レミッチ®」の用途特許を巡る訴訟で、沢井製薬および扶桑薬品工業に対して特許権侵害の差止仮処分命令を取得した 要旨:東レは、止痒剤「レミ…

判定:正しい

トピック:東レは、止痒剤「レミッチ®」の用途特許を巡る訴訟で、沢井製薬および扶桑薬品工業に対して特許権侵害の差止仮処分命令を取得した

要旨:東レは、止痒剤「レミッチ®」の用途特許を巡る訴訟で、沢井製薬および扶桑薬品工業に対して特許権侵害の差止仮処分命令を取得した。

本文:
東レ株式会社は、経口そう痒症改善剤「レミッチ®OD錠2.5μg」(一般名:ナルフラフィン塩酸塩)に関する用途特許(特許第3531170号)の延長登録を根拠に、後発医薬品を製造販売する沢井製薬および扶桑薬品工業に対して特許権侵害訴訟を提起した。

2022年10月7日、知的財産高等裁判所は、東レの申し立てを認め、両社に対して製造販売の差止仮処分命令を発出した。この命令により、対象用途に関する後発医薬品の製造販売が一定期間禁止された。

本件は、特許権の存続期間延長制度の適用範囲や、後発医薬品の製造販売が特許権を侵害するか否かが争点となった。東レは、特許権の正当な行使として訴訟を提起し、知財高裁の判断を得た。

この事例は、医薬品業界における特許権の重要性と、特許権侵害に対する法的措置の一例として注目される。特に、特許権の延長登録や用途特許の範囲についての理解が求められる。

検証観点:

* 特許権の存続期間延長制度の適用範囲
* 用途特許の範囲と後発医薬品の製造販売の関係
* 特許権侵害に対する法的措置の手続きと影響

判定の変更履歴

  • 2025-05-27: 判定が [正しくない] に設定されました
  • 2025-05-27: 判定が [再審議中] に更新されました
  • 2025-05-27: 判定が [正しい] に更新されました