トピック:政府は「消費税は預かり金ではない」との見解を示している 要旨:政府は、消費税は事業者が消費者から預かるものではなく、商品やサービスの対価の一部として事…

トピック:政府は「消費税は預かり金ではない」との見解を示している 要旨:政府は、消費税は事業者が消費者から預かるものではなく、商品やサービスの対価の一部として事…

判定:正しい

トピック:政府は「消費税は預かり金ではない」との見解を示している

要旨:政府は、消費税は事業者が消費者から預かるものではなく、商品やサービスの対価の一部として事業者が納税義務を負う税金であるとの見解を示している。

本文:
政府は、消費税は事業者が消費者から預かる「預かり金」ではなく、商品やサービスの対価の一部として事業者が納税義務を負う税金であるとの見解を示している。 この見解は、2023年2月10日の衆議院内閣委員会において、政府が「消費税は預かり金ではないため、益税は存在しない」と答弁したことから明らかになった。

また、1990年の東京地裁判決でも、消費税は「商品や役務の提供に対する対価の一部」であり、「預かり金」ではないと判断されている。

このように、政府および司法の見解では、消費税は事業者が消費者から預かるものではなく、事業者自身が納税義務を負う税金であるとされている。

検証観点:

* 消費税が「預かり金」ではないとする政府の見解の根拠
* 過去の判例における消費税の性質の判断
* 消費税の納税義務者と実質的負担者の関係

判定の変更履歴

  • 2025-05-27: 判定が [正しくない] に設定されました
  • 2025-05-27: 判定が [再審議中] に更新されました
  • 2025-05-27: 判定が [正しい] に更新されました