トピック:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される 要旨:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間…
トピック:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される 要旨:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間…
判定:正しい
トピック:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される
要旨:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される。
本文:2025年度の年金制度改正により、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される。現行制度では、30歳以上の妻が夫に先立たれた場合、遺族厚生年金を終身で受給できるが、改正後は男女ともに原則5年間の有期給付となる。ただし、60歳以上で配偶者を亡くした場合は、従来通り終身で受給可能である 。
この改正は、男女間の格差是正や共働き社会への対応を目的としている。また、年収850万円の収入要件が撤廃され、収入の多寡に関係なく遺族厚生年金を受給できるようになる。さらに、5年間の有期給付期間中の年金額が増額される「有期給付加算」が創設される予定である 。
なお、改正法の施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容が維持される。また、子のいる配偶者への遺族厚生年金は、従来通り終身で受給可能である 。
検証観点:
1. 遺族厚生年金の有期給付化の対象者と適用開始時期
2. 有期給付加算の具体的な内容と支給額
要旨:2025年から、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される。
本文:2025年度の年金制度改正により、子のいない配偶者への遺族厚生年金が原則5年間の有期給付に変更される。現行制度では、30歳以上の妻が夫に先立たれた場合、遺族厚生年金を終身で受給できるが、改正後は男女ともに原則5年間の有期給付となる。ただし、60歳以上で配偶者を亡くした場合は、従来通り終身で受給可能である 。
この改正は、男女間の格差是正や共働き社会への対応を目的としている。また、年収850万円の収入要件が撤廃され、収入の多寡に関係なく遺族厚生年金を受給できるようになる。さらに、5年間の有期給付期間中の年金額が増額される「有期給付加算」が創設される予定である 。
なお、改正法の施行日前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容が維持される。また、子のいる配偶者への遺族厚生年金は、従来通り終身で受給可能である 。
検証観点:
1. 遺族厚生年金の有期給付化の対象者と適用開始時期
2. 有期給付加算の具体的な内容と支給額
判定の変更履歴
- 2025-05-30: 判定が [正しくない] に設定されました
- 2025-05-30: 判定が [再審議中] に更新されました
- 2025-05-30: 判定が [正しい] に更新されました