トピック: 外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない 要旨: 外国人への生活保護支給…
トピック: 外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない 要旨: 外国人への生活保護支給…
判定:正しい
トピック:
外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない
要旨:
外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない。
本文:
日本における外国人への生活保護支給は、1954年5月8日に旧厚生省が発出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)に基づく行政措置として行われている。この通知では、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行う」とされている。
2014年7月の最高裁判決では、外国人は生活保護法の対象である「国民」には含まれないとされたが、行政措置としての支給は否定されていない。政府は2022年11月4日の閣議決定において、この局長通知について「現在においても、見直す状況にない」との答弁書を決定している。
また、外国人への生活保護支給に関する詳細な実態把握については、政府は明確な対応を示していない。このため、外国人への生活保護支給は、法的根拠が不明確なまま、行政措置として継続されている状況である。
検証観点:
* 1954年の厚生省局長通知の内容と適用状況
* 2014年の最高裁判決の影響
* 政府の見直しに関する方針
[補足情報]
厚生労働省「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)
朝日新聞(2022年11月4日)「外国人の生活保護定めた局長通知『見直す状況にない』 政府が答弁書」
日本ファクトチェックセンター(2025年2月27日)「最高裁が外国人への生活保護は違法と確定? 判決は『対象となりうる』」
外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない
要旨:
外国人への生活保護支給は、1954年の厚生省局長通知に基づく行政措置として継続されており、政府は見直しを行っていない。
本文:
日本における外国人への生活保護支給は、1954年5月8日に旧厚生省が発出した「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)に基づく行政措置として行われている。この通知では、「当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、日本国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて必要と認める保護を行う」とされている。
2014年7月の最高裁判決では、外国人は生活保護法の対象である「国民」には含まれないとされたが、行政措置としての支給は否定されていない。政府は2022年11月4日の閣議決定において、この局長通知について「現在においても、見直す状況にない」との答弁書を決定している。
また、外国人への生活保護支給に関する詳細な実態把握については、政府は明確な対応を示していない。このため、外国人への生活保護支給は、法的根拠が不明確なまま、行政措置として継続されている状況である。
検証観点:
* 1954年の厚生省局長通知の内容と適用状況
* 2014年の最高裁判決の影響
* 政府の見直しに関する方針
[補足情報]
厚生労働省「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」(社発第382号)
朝日新聞(2022年11月4日)「外国人の生活保護定めた局長通知『見直す状況にない』 政府が答弁書」
日本ファクトチェックセンター(2025年2月27日)「最高裁が外国人への生活保護は違法と確定? 判決は『対象となりうる』」
判定の変更履歴
- 2025-06-17: 判定が [審議中] に設定されました
- 2025-06-17: 判定が [正しい] に更新されました