トピック: 資産管理会社を活用すると、相続税の負担を軽減または回避する構造が存在するといえる 要旨: 資産管理会社を使うことで、相続税評価額を抑え、スムーズかつ…

トピック: 資産管理会社を活用すると、相続税の負担を軽減または回避する構造が存在するといえる 要旨: 資産管理会社を使うことで、相続税評価額を抑え、スムーズかつ…

判定:正しい

トピック:
資産管理会社を活用すると、相続税の負担を軽減または回避する構造が存在するといえる

要旨:
資産管理会社を使うことで、相続税評価額を抑え、スムーズかつ税負担を低減して資産承継できる仕組みがある。

本文:
富裕層が資産管理会社を設立し、不動産や株式などを法人化して所有することで、相続時には「資産そのもの」ではなく、企業の株式を相続する形となる。非上場株式は、純資産価額や類似業種比準価額で評価されるうえ、流動性ディスカウントが適用されるため、相続税評価額が低く抑えられる。さらに、株式を生前贈与しておくことで、相続発生時には評価が小さくなる効果も期待できる。法人による資産管理により、相続税を回避または軽減する制度的構造が作られているといえる。
また、不動産を資産管理会社に移転するときには登録免許税・不動産取得税・譲渡所得税がかかるコストがあり、会社維持費や税務リスクもある点が留意点となる。制度には両義性があり、専門的な設計と検討が必要とされる。

[補足情報]
– 税理士法人チェスターによると、資産管理会社を用いることで管理会社の株式を相続でき、個人より相続税評価が有利になる。
– 株式での相続なら、評価低減・贈与の組み合わせによるスムーズな承継が可能であり、納税資金の確保や節税構造として有効である。
– 不動産移転時には各種税負担や法人維持のコストが生じ、税務上の適切な対応と専門家の関与が不可欠である。

判定の変更履歴

  • 2025-08-18: 判定が [審議中] に設定されました
  • 2025-08-18: 判定が [正しい] に更新されました